本庄市議会 2021-06-01 06月01日-02号
また、新たに新設をされる手数料であります省エネ基準に適合しているかどうかの判定手数料や、建築物エネルギー消費性能確保計画軽微変更認定証明書の交付手数料についての、これを新設する根拠及び金額の根拠について説明をお願いします。 ○広瀬伸一議長 企画財政部長。 ◎内田圭三企画財政部長 柿沼綾子議員のご質疑にご説明申し上げます。
また、新たに新設をされる手数料であります省エネ基準に適合しているかどうかの判定手数料や、建築物エネルギー消費性能確保計画軽微変更認定証明書の交付手数料についての、これを新設する根拠及び金額の根拠について説明をお願いします。 ○広瀬伸一議長 企画財政部長。 ◎内田圭三企画財政部長 柿沼綾子議員のご質疑にご説明申し上げます。
また、条例改正による手数料の概略をとの質疑に対し、建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料等で対象建物が細分化され、手数料も申請床面積に応じたものとなっているとの答弁。 また、今回新設される手数料と、従来の確認申請手数料と2段階になるのかとの質疑に対し、今回新設される判定手数料と認定手数料は別のものである。
改正する手数料規定につきましては、建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料、同手数料の変更判定手数料、建築物エネルギー消費性能確保計画軽微変更該当証明書交付手数料、建築物消費性能向上計画認定申請手数料、同手数料の変更認定手数料、最後に建築物消費性能に係る認定申請手数料、以上六つの手数料規定について面積区分等を変更いたします。
次に、議案第7号 深谷市手数料条例の一部を改正する条例についてでございますが、本件は建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部改正に伴い、建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料等の額を定める等するものでございます。 次に、議案第8号 深谷市土地区画整理事業特別会計条例の一部を改正する条例についてでございますが、本件は深谷市岡中央土地区画整理事業特別会計を廃止するものでございます。
初めに、提案理由でございますが、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の改正に伴い、建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料の新設等をしたいので、この案を提出するものでございます。 改正の内容でございますが、議案書8ページの下段、条例第2条第67号から10ページの第70号につきましては、建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料を申請区分に応じて新たに定めるものでございます。
改正後の表中、手数料の名称の欄、建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料における手数料の額の欄、1項(1)号、床面積の区分、イ、床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの、1万9,000円を新たに設けるものでございます。イが新たに設けられることにより、イをウに改め、また300平方メートルを1,000平方メートルに改め、以降移動が生じるものでございます。
新たに建築物のエネルギー消費性能適合性判定手数料に係る規定を整備するため、別表第1に「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第12条第1項若しくは第2項又は第13条第2項若しくは第3項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能適合性判定」の項を追加するものでございます。 次に、15ページをお願いいたします。
本案は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部改正により、省エネ基準への適合義務の対象となる特定建築物の規模が見直され、新たに建築物エネルギー消費性能適合性判定等の事務を行うことから、当該適合性判定手数料の新設など、規定の整備を行うものです。 それでは、内容についてご説明させていただきます。 まず、1点目は、建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料の新設です。
2つ目は、複数建築物の性能向上計画認定を受けた他の建築物について、適合性判定に必要な省エネ基準への適合については、計画認定の審査の際に確認されていることから、適合性判定手数料などについて、減額した手数料を追加するものであります。これは、57項、63項に適用され、手数料金額につきましては、本日配付しましたA4判の改定手数料表のとおりであり、追加するのは白抜きの下線部の箇所となっております。
57の項につきましては、省エネ基準への適合性判定手数料でありますが、複数建築物による性能向上計画認定が規定されたことに伴い、申請建築物以外の他の建築物について、当該認定通知書等を添付した場合には、実質的に審査が完了しているものとして、床面積に応じて減額した手数料を追加するものであります。 次に、7ページから10ページをお願いいたします。
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第12条第1項若しくは第2項又は第13条第2項若しくは第3項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能適合性判定における建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料の手数料の額の欄、1項、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第29条第3項に規定する他の建築物について、当該建築物が記載された同条第1項に規定する建築物エネルギー消費性能向上計画が同法第30条第
構造計算適合性判定の申請手数料となりますが、現在、外部機関に支払う判定手数料は、本市の事務手数料として三千円を加えた額となっております。判定手数料ですが、現在、建築物の規模等に応じて定めており、消費税率八%の税込みとなっております。これを消費税率等が一〇%に引き上げられることから、消費税率等を一〇%として算定したものです。
工事費は、幾らぐらいかというご質疑でありますが、こちらの設計業務の中には、耐震工事、総額の耐震補強構造計算と判定手数料というのが含まれております。ですので、通常の設計料よりもこの部分が高くなっております。工事の予定としましては、私ども同じようなコミュニティ施設という観点から、なるべく利用できるところは利用して全部を改修をせずにということで、議員のおっしゃる金額よりは低目を想定しております。
さらに、平成29年4月より施行2年目として、大規模な非住宅建築物に対し、省エネルギー基準への適合及び適合性判定を義務化とし、これを建築確認で担保する制度が始まることから、建築物エネルギー消費性能適合判定手数料を新たに設定するものでございます。
この適合性判定業務は、草加市または国土交通大臣の登録を受けた民間の登録建築物エネルギー消費性能判定機関が行うことになることから、草加市における建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料を新たに定めるものでございます。
1点目としましては、1建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料であります。この事務は、一定規模以上の建築物を新築、増改築する場合には、建物用途や規模等に応じて国が定める省エネ基準への適合が義務づけされておりますので、建築物の省エネ計画が省エネ基準に適合している旨の審査を行う。
つきましては、今回のこのことに伴う適合性判定手数料を新たに定めるものでございます。 次に、都市の低炭素化の促進を目的として、都市の低炭素化の促進に関する法律に基づき、現在運用されております低炭素建築物認定制度に係るものについてですが、今回、従来の申請方法に加えて、認定手続を簡略化できる新たな申請方法の運用が開始されることに伴い、当該認定事務に係る手数料を定めるものでございます。
◆11番(加賀谷勉 議員) 議案第8号ということで、狭山市建築基準法と関係事務手数料条例の一部を改正するということでありますが、まず、提案理由で法律の一部が施行になるということで、それに伴って建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料を定めるというふうになっているわけなんですが、まず、この建築物エネルギー消費性能適合性判定、これについてはどういった判定なのか、ご説明をお願いします。
議案第18号は、一定規模以上の建築物の新築等に際し、建築物エネルギー消費性能基準の適合が義務付けられることに伴いまして、当該適合性の判定手数料を新設するものでございます。 議案第19号は、同一の児童に関し支給要件に該当する者が2人以上となる場合の支給対象者を規定するほか、所得制限に関する規定などを整備するものでございます。
本案は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部が施行されることに伴い、建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料等を定めるとともに、所要の改正をし、あわせて条文の整備をいたしたく、ご提案するものであります。 次に、議案第9号 平成28年度狭山市一般会計補正予算(第7号)について申し上げます。